運転免許書の住所変更について。一年だけ他県に引越しする場合でも、わざわざ警
運転免許書の住所変更について。一年だけ他県に引越しする場合でも、わざわざ警察に行って免許の住所変更をしなければ駄目なんでしょうか?
変更してない場合、どんな問題が生じますか? 通常、免許証記載の「住所・本籍・氏名」等に変更があった場合に行わなければならない手続です。
ですが住所変更手続きを行わなくても運転免許は有効ですし、また手続きを行わない事による罰則もありません。
生じる問題としては、免許証の期限が切れる事を知らせる手紙が旧住所に届けられる程度です。
もし実家暮らしだった場合は何の問題もありませんし、今回の様に1年だけという期間が限定されるのであれば、郵便局に転居届を提出しておけば手紙を引っ越し先の住所に申請から1年間だけ送って貰えるので特に問題もなさそうですよ。 一応、速やかに変更すべしという規定(道路交通法第94条第1項) と、それに対する罰則(道路交通法第121条第9号:2万円以下の罰金)はありますが、実際にこれで処罰されることはないでしょうし、違反で捕まった場合も住所が変わっている旨を告げても「警察署で変更手続きをしてください」と言われるだけです。
生活実態と免許の表示を一致させておくことは非常に重要だと思います。住所変更をしておけば住所を証明する場合に便利だし、更新連絡ハガキもちゃんと届くので必ず住所変更をしましょう。この知恵袋でも、住所変更をしていなかったために更新連絡ハガキが届かず免許を失効させたという質問が多いです。
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