普通運転免許の自主返上で原付は残せますか?父が高齢で危なっかしい運転をするよう
普通運転免許の自主返上で原付は残せますか?父が高齢で危なっかしい運転をするようになってしまったので、
運転免許の返上をすすめています。
しかし、身分証がなくなってしまうといって免許を返上したがりません。
そこで、身分証として運転免許証を残すために原付の
運転免許だけ残すということはできるのでしょうか?
父は原付の免許を取得したことはなく、普通運転免許しか持っていません。 残せますよ。上位返納すれば下位(原付)残せます。
でも・・・原付は原付で危ないので、もし「証明書」として免許証を残したいのであれば「小特」にすればいかがですか?
そうすれば免許証は残るし、証明書にもなるし。でも自動車も原付も乗れないし。 その通りです。普通免許を取り消してもらった上で下位免許である原付免許を受けることが出来ます(道路交通法第104条の4、道路交通法施行令第39条の2の2)。手続きについてはお住まいの近くの警察署に問い合わせてください。
身分証明書が必要なら住民基本台帳カードをお勧めします。住民登録をしている市町村の役場で発行してもらえます。運転免許証では3年ごとに更新がありますし、原付免許だけでも高齢者講習も受講しなければならず結構大変です。
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