普通免許、初心者期間中に捕まったら免許取得日から1年後、点数は加
普通免許、初心者期間中に捕まったら免許取得日から1年後、点数は加点されますか?3月に普通免許を取得して11月に一時不停止で捕まってしまい、点数が1点になってしまいました。
1年後に初心者から一般になるという事で通常なら3点加算されるところですが、このような場合でも加算は可能でしょうか?
実際点数はそれくらいになるのでしょうか?よろしくお願いします。 「初心運転制度」と「点数制度」を混同していませんか。
関連性は無く、相互に独立した制度ですから分離して考える必要があります。
免許取得1年未満は両制度が並行して適用されます。
つまり、一時不停止違反の2点は「初心制度」と行政処分等の「点数制度」の双方に累積されています。
初心制度上は「2点・初心者講習まであと1点」点数制度上は「前歴0回累積2点・停止処分まであと4点」に位置していることになります。
仮に初心期間がこの状態のまま結了した場合、初心制度上の累積点が除外されるだけで、点数制度上の点数に変動はなく変わりません。(初心期間が終わっただけのこと)
行政処分(取消・停止)に初心者もゴールド免許保有者も差異はありません。免許を持っている人はみな同じです。 何か違う。持ち点は元々無いから。
初心運転者期間は、その取得免許区分で3点(1発3点は4点以上)で初心者講習がある。
だけの話で、前歴無く6点行けば免停なのは初心者もベテランも一緒。
別に取得後1年で持ち点が増えるとか、天井が上がるとかは無い。
講習の後、初心者運転期間にまた重ねて初回講習と同条件になったら、再試験。落ちたら免取り。
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