免許証の不思議? - 免許証の更新をしました。・・・・で、免許証の条件欄
免許証の不思議?免許証の更新をしました。
・・・・で、免許証の条件欄を見ると
・・・・めがね・・・・・
ま、視力は悪いんだから、仕方ないですけど
その下に書いてある・・・・
「中型車は中型車(8t)に限る」
・・・・って、何の事じゃい・・?(怒り)
私ぁ~自慢じゃないが、
普通1種に原付、中型2輪(今は普通2輪でしたっけ?)に、けん引
・・・は持っていますが、
(ここまでで取得免許が終わるなら判らんでもないが・・)
更に大型1種に大型2種も持ってるんですが。
トン数制限は関係無い筈なんですが。
免許センター係員に苦情を言うと
「あなたの場合は、そんなのは無視して
「フルトレでもメガライナー(昨日燃えちゃったね・・)でも、
「好きなのを運転してチョ♪」・・・っつか言っていましたが
もともと、トン数制限無関係なのに
こんなのを書かれる様になって、しっくり来ないんですが・・・。
なぜ、こんな訳の判らん事をするようになったんでしょう?
トン数制限が無い免許証なら、トン数制限を書く必要性を見出せません。 >「中型車は中型車(8t)に限る」
目が悪くなり、大型免許を返上した時に、その一文が活躍します。
つまり、目の問題で大型、中型(8t以上)を乗る権利を失っても、中型(8t未満)を乗る権利は残る事になります。
この一文が無い人は、目の問題で大型、中型免許を返上すれば普通(5t未満)しか乗れません。
頼めばこの一文を消して貰えるでしょうが、既得権の一部を喪失する事になります。 普通免許取ってるからじゃないのかな?
履歴で出てくるって感じがする。プログラムミスでしょうね(^^; おいらも大型2種持っているけどこの前の更新で「限定」の文字が!
苦情言ったら再度、発行して貰えたよ。
公安のミスなんだから。再度苦情言えば? このカテでは「いやっ!」って言う程出てくる話題ですけどね・・・・
今まであった「普通(一種)」の記載が消えてるでしょ?それがミソです。
つまり、「旧普通ユーザー」の権利を活かす為の処置です。俗に言う「既得権」という奴です。
二種等を持っているのでご存じだと思いますけど、普通より視力検査が厳しいでしょ?(片目も駄目だし深視力もあるし)
で、将来視力検査が通らなくなったら、「大型」や「二種」が失効するんですよ。そうすると「普通一種」に格下げになってしまうのです。で・・・その際、貴方が持っていた「旧普通一種(8t)」と今の「新普通一種(5t)」では、乗られる車重の範囲が違う訳です。で、旧普通一種ユーザーの権利を残す為に「中型車は中型車(8t)に限る」となっているのです。つまり「旧普通一種ですやん」って事です。 旧普通免許は、現在は中型免許(8t限定)です。
現行の四輪中型免許には、厳しい視力検査が科せられます。
あなたの場合、旧制度で普通免許を取ったのでそういう表記になります。
深視力などの関係で大型を返上しなくてはならない場合に、旧制度の普通免許の既得権益を発生させるためです。
単に、普通・中型・・・にしてしまうと、深視力が出なくて大型を返上する場合、中型まで返上せねばならず、4tトラックさえ乗れなくなってしまいますよ。
これは、免許更新のときに結構ちゃんと説明をしているはずです。
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