fuk1212467 公開 2009-2-27 17:12:00

運転免許証更新可能期間の違反について。 - 誕生日は3月2○日です。2月

運転免許証更新可能期間の違反について。
誕生日は3月2~日です。2月初めに「運転免許証の更新のお知らせ」のハガキが来て、運転者区分が「優良」でした。更新手続き期間は2月2~日から、4月2~日なのですが、まだ手続きをしていません。ところが、2月19日に交通違反をして、青色切符を切られ、減点1点となりました。この場合、運転者区分は「優良」ではなくなるのでしょうか?そして、運転者区分が「一般運転者」になった場合は、今持っているハガキ(優良と印刷されているもの)を持参しても、免許の更新は出来ないのでしょうか?

ret121112751 公開 2009-2-27 22:13:00

今回の更新はハガキの通り優良で更新になりますが、次回の更新は2月19日の違反があるので優良ではなく、他に違反をしなければ一般運転者講習になります。

ret121112751 公開 2009-2-27 20:10:00

以下wikiより
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対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。
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3月生まれですとギリギリアウトですかね。
ゴールド候補でしたので(他に違反はしてないはずですので)運転区分は一般運転者になると思います。
はがき持参でも更新はできると思いますよ。
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