tks122720335 公開 2009-3-8 09:51:00

車の免許をとりたいのですが、以前に取り消しになっており、昨年に

車の免許をとりたいのですが、以前に取り消しになっており、昨年に免許がとれるようになりましたが、取り消し講習とかあるみたいのですが、
教習所で仮免許の試験は受ける事ができるのでしょうか??
仮免許を合格して、取り消し講習を受けた後に仮免許、交付とはできないのでしょうか??
後、これは友達の質問ですが、友達は心臓がわるく障害者手帳をもっていますが、シートベルトをしたら心臓に違和感を感じるみたいで、そのような場合はシートベルトの免除とかはないのでしょうか?もしあるのならばどこでどのような手続きをしたらよいのでしょうか?補足お願いします

nan102172052 公開 2009-3-8 13:59:00

取消処分者講習で路上を走行するなら、もちろん免許証はいりますよね?
そう考えれば、仮免許は必要になります。
ただ・・・取消処分者講習は、普通の場合2日で13時限です。
路上を走行しない都道府県があるとも思えません。
障害者だから、シートベルトをしなくてもよい。とは聞いたことはありませんね。
逆に心臓の病気などでは、免許を返納したほうがいいのでは?と言われるかもしれませんよ。

nan102172052 公開 2009-3-8 13:12:00

取り消し者講習を受けなければ本免受験が出来ないと言う事でしょうから、仮免は問題無いと思いますが。
あと・・・「シートベルトをしたら心臓に違和感を感じる」ということですが、そんな奴は自動車を運転しない事。
シートベルトをしないで単独事故をして死ぬ分は良いけど、シートベルトをしない車が被害者側だった時の事を考えよう。シートベルトをしていたら助かったかも知れないのにシートベルトをしていなかったが為に死んでしまったら、加害者は人を殺した事になる。「心臓に違和感」という理由の為に・・・・違和感があるというのなら運転しない事。どうしても運転したければバイクに乗りなさい。

nan102172052 公開 2009-3-8 12:50:00

>教習所で仮免許の試験は受ける事ができるのでしょうか??
都道府県により運用が異なるので、教習所で確認される方が良いでしょう。
一部の都道府県では、「取消処分者講習」の受講資格の一つとして、「仮免を取得済み」であることを条件にしている場合があります。
その条件が無い都道府県なら、仮免と取消処分者講習が前後しても問題はありません。

>シートベルトをしたら心臓に違和感を感じるみたいで、
>そのような場合はシートベルトの免除とかはないのでしょうか?
違和感を感じる程度では「やむを得ない場合」に認められるのは難しいと思いますけど。
シートベルトをしないと、命を落とすリスクが高くなりますが、その人の命と引き換えにしなければならないほど、違和感を感じるのでしょうか?
その人の命はそんなに軽いの?

nan102172052 公開 2009-3-8 10:10:00

取り消し処分者講習は仮免許を受けて人でないと
受けれません。
(新たに受ける免許が仮免許制度があるものであれば)
なぜならば、取り消し処分者講習では路上講習があります。
だから仮免許いるのです。
教習所で仮免許うけて
取り消し処分者講習うけて
教習所で卒研うける・・・
試験場で学科受ける。
でいいんです。
シートベルトの件は運転免許試験場か運転免許センターで聞いてみて。
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