車の免許が更新になりました今まで普通免許だったのが中型免許(8以下)に
車の免許が更新になりました今まで普通免許だったのが中型免許(8以下)になったんですが、この免許でマイクロバスを運転することは可能ですか できません。
「中型車は中型車(8トン)に限る」は、乗車定員11人未満という条件を含みます。
一言で言ってしまえば、「普通免許で運転できた自動車に限る」ということになります。
そもそも、マイクロバスは大型自動車として区分されていた車両です。大型自動車免許の条件に「マイクロバスに限る」という条件がつけられることもありました。
URLは、ウィキペディアの「中型自動車」ですので、参考にされてください。
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9E%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A&oldid=24522479 出来ません。ご存知のように07年6月に中型免許が出来ましたね。これに伴い今までの普通免許は既得権を保護し、旧法で運転できた車両総重量8t未満10人以下の普通自動車のみ運転できます。(つまり今までとまったく変わらない。)
よって質問にあるマイクロバスは旧法では大型免許が必要です。もしマイクロバスを運転したければ自動車教習所か運転免許試験場で中型車の限定解除を受けて下さい。それに合格すればOKです。しかしその後、免許更新時には適性検査に深視力検査が必要となり、もしそれに不合格だと元の8t限定に戻らず、新普通免許になります。このため、マイクロバスは運転できなくなります。その辺は理解しておいて下さい。 できません
マイクロバスは中型車の範疇になります
運転すると
以前は、無免許運転でしたが
今は、免許条件違反になります
こんな事緩和しなくても良いのに・・・ そのままでは、マイクロバスは運転できません。
普通自動車免許と変わりありません。旧普通自動車免許なんですから・・・。
マイクロバスを運転するには、中型8t限定を「免許センターや教習所」で「限定解除」をしなければ中型自動車を運転してはいけません。
無免許運転として、罰せられます。
法律を改正するにあたり、そういった勘違いをする方が増える可能性があると、問題になっていました。
普通 の 欄が消え、 中型 と記載され、免許の条件欄に 中型8t限定 と記載されている場合、普通免許と運転できる(車両の)免許の範囲は、何にも以前と変わっていませんので、ご了承ください。
<<今までとなにも変わりません。 中型8t限定になっても、運転する車の範囲は変わりありませんのでご注意ください。>>
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