ジュネーブ条約で日本の運転免許でも有効な国がありますよね。これだと,その国の免
ジュネーブ条約で日本の運転免許でも有効な国がありますよね。これだと,その国の免許を取ったことにはならないということなんですが,
このことで何か不便なことはあるのですか?
例えば…
スペインで車を運転する。(ジュネーブ条約で日本の免許)
問題なく運転はできる。
でもスペインの運転免許ではない。
この際,日本の免許では不便な点,または日本の免許ではできないことなど
何かあるんですか? 日本の運転免許証だけで運転できるわけではありません。日本で国外(国際)運転免許証を取得して携帯していれば、ジュネーブ条約国内で運転できます。ドイツはジュネーブ条約国じゃないけど、日本の国外運転免許証で運転できる。
不便なのは、国外運転免許証の有効期間が1年であること。有効期間が切れたら、日本に戻ってもう一度発行してもらう必要があります。たとえばドイツなんかは運転免許証は一生もので、免許の更新すら必要ありません。だからドイツの免許証に替えてもらったほうが便利です。
日本に帰ってきたときも、ドイツの免許の日本語訳を携帯していれば運転できます(ただし日本上陸から1年間。出国して3ヶ月以上経過後にまた上陸すれば、そこからまた1年間)。ドイツの免許が一生ものなので、その翻訳も一生ものです。
アメリカなんかは、運転免許証が身分証明書代わりになるから、アメリカの免許証の方がなにかと便利なんじゃないですか。 免許の書き換えは日本に帰らないとできないですね。
できないまま期間が過ぎれば、無免許になりますし。
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