原付免許のことで聞きたいことがあります。信号機の下に青矢印が付いて
原付免許のことで聞きたいことがあります。信号機の下に青矢印が付いている信号機がありますが、
その信号が赤で矢印が右を指している時原付は右折できますか?
それと、右折できるなら二段階右折になるのですか?
早めの解答よろしくお願いします。 2車線以下かつ二段階右折の指示がなければ右折できます。 二段階右折の標識があれば二段階右折。
なければ普通に右折で大丈夫です。 二段階右折の標識が無ければ右折できます。
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