六年前に無免許運転で事故(おかま掘りました)を起こして捕まりました。飲酒
六年前に無免許運転で事故(おかま掘りました)を起こして捕まりました。飲酒運転だったので罰金30万円、留置所48時間でした。
警察の方に、『二年間は免許は所得出来ない』と聞きました。もう六年たったので、教習所に連絡したら『もう二年間過ぎてるなら取れます』とのことだったので教習所に通い、残すところ本免許の学科試験のみです。ですが、ヤフー知恵袋を見ると、『処分者講習』を受けないと交付されてもいきなり免許取消になる、みたいに書いていて不安になりました。詳しい方いれば教えて下さい。お願いします。補足ありがとうございます、今免許センターと警察に連絡しました。一度も免許を取ってなくて、ちゃんと罰金も払って期限が過ぎてるなら多分大丈夫だろうとのことでした。しかし多分なので、身分証明書を持って免許センターの相談窓口で調べてもらえ、とのことでした。それが手間だったのでここで教えてもらおうと思ったんですがね(苦笑) 取消処分者受験資格は道路交通法第96条の3に規定されています。
これは、平成元年12月法改正によって新設されました。
該当する場合
1.免許の拒否を受けた者
2.免許の取消を受けた者(再試験に係る取消処分を除く)
3.6月を越える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者
無免許運転で、「全く運転免許を持っていない」または「免許証の期限切れ」の場合は取消処分者講習には該当しません。
今回の場合は講習はありませんよ。 ずいぶん前の話しですが、無免許でつかまった友人が、免許を取りました。
取得して、「速攻90日の免停くらった。」と言ってたような気がします。 それが事実なら講習を受ければ良いでしょう。 普通は「取り消し者講習」という物を2日間うけないと本免受験時拒否されるはずです。
一度確認された方がよいでしょう。
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