道路交通法違反で普通免許が取り消しになり、執行猶予中に免許を新しく取得
道路交通法違反で普通免許が取り消しになり、執行猶予中に免許を新しく取得した場合に、もし、執行猶予中に違反(信号無視など)で捕まったら、どうなりますか? 刑の執行猶予と免許の取得に因果関係はありません。
取消処分の欠格期間が満了、取消処分者講習受講済み、の二つの条件を満たして合格した免許に問題はありません。
交付された人が猶予中であっても効力に影響があるものでもなく、点数評価自体も差はありません。
免許は行政ですから、刑事関係の事に左右されないのです。
ただし、違反した事実があれば担当保護司に報告するべきです。
(収監はありませんが、社会生活上の指導は受けるはずです) >執行猶予中に免許を新しく取得した場合
そもそも取れません。拒否されます。
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