hea123102250 公開 2009-3-23 00:04:00

路上教習中の死亡事故 - 仮免許で路上教習中の教習車が人を轢いて

路上教習中の死亡事故
仮免許で路上教習中の教習車が人を轢いて死亡してしまった場合、刑罰を受けるのは誰ですか?また、民事上の賠償責任は誰(どこ)にありますか?補足speedmach50さん、「あなた」って誰のことですか?質問者(=私)のことですか?それでしたら大きな勘違いですよ。私はとっくに免許証を持っています(笑)

pkf121823044 公開 2009-3-23 00:10:00

すべて運転手です。
ですが助手席にもブレーキがあり教官の判断で車を停止する事は可能です。

tak12429306 公開 2009-3-23 10:46:00

運転手です。教官に責任が生じたとしても微罪です。

nic112140063 公開 2009-3-23 00:46:00

当然、運転者ですが教習指導員にも責任がないわけではありません。
昭和43年7月31日の浜松簡裁の判例では
『道路交通法第2条17号にいう「運転」には、技能指導員(現教習指導員)が仮免許を受けた者と指導者席に同乗して教習用の普通自動車を路上教習のため運転する場合も含むものと解するのが相当である。換言すれば、技能指導員は、自己が運転管理すべき自動車の運転を仮免許を受けた者に委ねつつ指導者席に同乗する自動車運転者と解する。(以下略)』とされ
教習指導員にも注意を尽くすべき義務を課せられています。

spe112603110 公開 2009-3-23 00:12:00

仮免とはいえ、運転している人間の責任です。
それが嫌なら公道を運転してはいけません。
当然民事上もそうです。ですが、教習所等は保険に入っているはずです。

spe112603110 公開 2009-3-23 00:08:00

あなたです。確かね・・。違反してもあなたに罰則が来ます。そのつもりで運転してください。
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