6ヶ月前に自分の過失で事故を起こしたのに更新時免許はゴールド
6ヶ月前に自分の過失で事故を起こしたのに更新時免許はゴールドはありえるの?補足申し訳ございません,車同士の事故で相手側は首の痛みが出たということで人身扱いだったはずですが… 人身だったと思うというのが曖昧ですが、検察への呼び出しや調書作成、行政
処分、罰金等発生してないのであれば物損扱いになったのでしょうね。任意保
険会社から支払われた明細書などにどこにどれ位の修理費が保険から出たとか
いう通知が来たはずですが、それにも通院費治療費など名目が無いのなら、物
損事故扱いで解決した物と見て間違いないでしょうね。 >6ヶ月前に自分の過失で事故を起こしたのに
>更新時免許はゴールドはありえるの?
ありえます。
免許証上での「事故」とは
人身事故(人が怪我をした事故)
建造物の損壊を伴う物損事故
をさします。
ですから、建造物の損壊を伴わない物損事故(例えば車同士の接触事故で、誰も怪我をしなかった場合)は事故とはカウントしません。
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