jan123143730 公開 2009-3-4 08:15:00

罰金を分割払いに…。道路交通法で捕まりました。無免許運転です。原付き

罰金を分割払いに…。道路交通法で捕まりました。無免許運転です。原付き免許しかないのに普通自動車を運転しました。罰金を分割払いにすることは無理なのでしょうか?
一括で払えない場合には必ず懲役なのでしょうか?どなたか教えて下さい。

mai101184964 公開 2009-3-4 08:22:00

払う日を少し伸ばすことは出来ますが、分割には出来ないです。
払えなければ懲役です。支払う日を延ばしてもらい、お金を工面してください。

wxm121408790 公開 2009-3-4 12:19:00

一日5000円です 罰金分働いて下さい
200000だと40日か

hyp10252306 公開 2009-3-4 12:04:00

一括のみですよ。払えない人は懲役・・じゃなく労役ですね。1日5000円だった筈です。
まぁたまには良いじゃないですか。そもそも無免で乗ったから払わなくちゃいけないお金です。貴方もそれ覚悟で乗ったんでしょうし。いってらっしゃい。

wxm121408790 公開 2009-3-4 11:47:00

確か判決の後で「異議申し立て」が出来たはず(^_^;)
そこでその事情を訴えれば良いと思ったのですが(>_<)

hyp10252306 公開 2009-3-4 10:02:00

無理です。親に借りるなどして一括で指定日までに支払って下さい。裁判所もそこまで甘くありません。
支払えないなら労役の為、身柄拘束するまでです。ちなみに、罰金刑から懲役刑に判決が変わることはありません。懲役刑と労役は違いますので一緒に考えないで下さい。
懲役刑→犯した犯罪を反省するまで刑務所に入所。
労役→罰金刑にうち支払い能力の無い人が労役所で日給制で働いて返す。罰金分働けば出れる。

wxm121408790 公開 2009-3-4 09:21:00

法律という最低限のルールを守れなかった人に、分割払いとかツケとかが許される「信用」があるはずがありません。
罰金、反則金は一括支払いが絶対です。
やむを得ない事情がある場合は期日を延期してもらえるかもしれませんが、払えない場合は労役、つまり体で払ってもらうしかありません。
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