飲酒運転で人をはねて死亡させた場合で、心身喪失で無罪判決が出たら、免停や免許
飲酒運転で人をはねて死亡させた場合で、心身喪失で無罪判決が出たら、免停や免許取り消しにはならずにすみますか?道路交通法違反と危険運転致死罪に問われると思いますが、心神喪失とか過剰防衛等で全面無罪なら免許取り消しや違反点数の処分もないのでは?補足でも、免許取り消しの15点に達していても、過剰防衛や正当防衛、法律上の錯誤や自首等、有利な事情があれば免許停止ですむと聞いたのですが 飲酒が立証されてる時点でダメだと思うが・・・。 >有利な事情があれば免許停止ですむと聞いたのですが
飲酒運転が有利な事情となるはずがない。
万が一、心神喪失などを考慮して処分なしとなった場合でも、飲酒運転を反省し自ら免許を返納して下さい。
はっきり言います。飲酒運転は確信犯です。情状酌量の余地はありません。 行政処分は刑事裁判とは関係ありませんので、仮に刑事裁判で無罪であっても、免停または取り消しになります。行政処分は裁判所ではなく公安委員会が行うので、裁判不要で独自の判断で決定されます。 "心神喪失"と診断された時点で失効だと思いますけど・・・精神疾患ある時点で受験資格ないってご存じですか?
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