man103323139 公開 2009-3-29 18:41:00

うっかり失効 - 本日、原付で運転中に二段階右折で違反を取られ

うっかり失効
本日、原付で運転中に二段階右折で違反を取られたのですが、その時に免許の期限が1日切れていることが判明しました。
「うっかり失効」扱いで赤い紙を渡されて指定日に出頭して罰金を納めるよう言われたのですが、この場合いくらくらい罰金取られるのでしょうか?
実際に同じような状況になった方や詳しい方のご意見をお聞かせください。

fuk1212467 公開 2009-3-29 19:20:00

基本的には反則金と同一です。
つまり罰金は3000円になることが予想されます。
今回の違反は「交差点右左折方法違反」で通常なら反則切符(青切符)でしたが、免許の効力が失われていたので「無免許運転」も加わり赤切符(交通切符)で扱われたのですね。
無免許の過失罰はありませんので、処罰からのぞかれ冒頭の結論になります。
また点数も19点(無免許)は累積されず、本来の1点のみが入りますよ。
うっかりしていて失効していたので、手続き上は前述のとおり赤切符で処理されましたが心配はいりません。
しかし、赤切符ですから出頭する必要が出てきました。反則切符でなら払込だけで済んだのに面倒ですが仕方ありません。

fuk1212467 公開 2009-3-29 20:16:00

過去の事例を探すと、以下の2パターンが存在します。
~無免許運転として扱われる場合。
~うっかり失効の理由等によって無免許運転として扱われない場合。
どっちにしろ最悪の状況を考え無免許運転の最高罰金額を準備しておけば、
何がおきても大丈夫と思われます。
無免許運転
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

fuk1212467 公開 2009-3-29 19:28:00

失効は無免許運転と同じですから、懲役1年以下または罰金30万円以下、違反点数19点になると思います。
ページ: [1]
全文を見る: うっかり失効 - 本日、原付で運転中に二段階右折で違反を取られ