免許証更新について。2月1日までに免許証を更新しなければならないので
免許証更新について。2月1日までに免許証を更新しなければならないのですが(大阪)現在妊娠しておりつわりが酷く2週間入院し退院後もおさまらず土曜日より主人に車で送っ
てもらい実家(東京)で療養します。今は主人の仕事の長期出張で茨城におります。無事につわりがおさまれば大阪に行けますが無理なようでしたら期間過ぎたら失効になりますか?出産予定日は6月頭です。結婚後初めての更新の為、ゴールド五年以上ですが県外での経由地?更新は出来ないですよね?
どうしたらいいか分かりません。 ゴールド免許の更新か、免許更新の案内のハガキを見てください。
ゴールドの場合は特例で、あなたの誕生日までに更新手続きをするのであれば、
住所地が所轄する公安委員会以外の公安委員会での更新が出来ます。
「経由地申請」というもので可能です。
ただし、更新手数料の支払いに使う「大阪府の証紙、2100円分」が必要です。
他には、実際に更新手続きの申請をする運転免許センターに支払う
更新手数料と経由手数料が掛かります。
そして、郵送手数料もかかります。
それまで手続きが採れない場合には、
住所地(今回は大阪)の運転免許センターで更新手続きを採ることになります。
更新期限までに手続きが採れなかった場合には、
6ヶ月以内に適性試験を受けることで更新できます。
その時には、入院証明書等の書類の添付が必要になるでしょう。
以下のサイトに書かれています、パソコンからアクセスしてください。
大阪府警察
各種手続き > 各種自動車運転免許の手続き > 運転免許証に関する各種手続 > 更新手続(経由地更新)
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/04kakushu/02koshin2_1.html
各種手続き > 各種自動車運転免許の手続き > 運転免許証に関する各種手続 > 期限切れ手続(特別新規申請)
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/04kakushu/04kigengire_1.html 経由地更新は記載事項変更が伴えば出来ないです。
更新期限までに更新が出来なければ免許証は失効します。
失効しても6ヶ月以内でやむを得ない理由があり、やむを得ない理由がやんだ日から1ヶ月以内に手続きすれば
失効後の再取得でも以前の免許証から継続されている物とされますから、
失効させてしまった場合には、大阪へ行く前に病院から更新へ行ける状態ではなかった旨の証明書を出して貰えば、
やむを得ない理由にあたる失効手続きになる可能性がありますよ。 入院や刑務所海外にいる場合は証明できる理由になるので失効扱いとは別です。
もしくはご主人か身内の方に委任状を持たせて免許センターで更新可能のはずです。 期間内に更新しなければどんな理由があろうと失効します。
が、6ヶ月以内であれば簡単に再交付してもらえます。 愛知県の場合だと、やむを得ない理由を証明できれば(入院証明書など)6ヶ月は失効せずに済みます。
※更新するまでは運転出来ません。
更新手続きをする免許センターに問い合わせてみてください。
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