kou111241255 公開 2009-2-25 03:02:00

無免許運転で去年捕まり、近頃車の免許を取ろうとおもうのですが、 - 無免

無免許運転で去年捕まり、近頃車の免許を取ろうとおもうのですが、
無免許運転の人は認可校に通ってちゃんと本免までとれることができるのでしょうか?また自分は年は17(3月20日に18です)で、去年の4月4日につかまりました。んで警察署に行って捕まった日から一年以降に本免はとれるといわれ、仮免は一年未満でも大丈夫と言われました。でも欠格期間中でも、本免は一応拒否処分扱いにはなりますがとれるんですよね?補足免許処分者講習と言っても、自分は免許を取ったことがないのですが・・・ 一応、警察署へいって調べてみます

kur122218442 公開 2009-2-25 17:55:00

仮免許は欠格期間内でも取得できますし、教習所にも通えますが、教習所によっては欠格期間満了後でないと入所を認めないところもあります。
欠格期間中に本免許試験を受験しても、一応拒否処分になるのではなく、完全に拒否され、運転免許は取得出来ません。その上、取消処分者講習を受講しなければ本免許は取れません。合格後免許情報をコンピューターに登録しようとしても、あなたが欠格期間中であることも登録されているので引っかかり、必ずバレます。
全くの無免許で捕まった方は取消処分者講習を受ける必要はありません。但し、過去に運転免許を取り消された後、更に無免許運転をした方、欠格期間に免許試験を受けて拒否処分になった方は受講する必要があります。

toy103081863 公開 2009-2-25 15:41:00

あんたは車社会から排除されるべき人間。そんなやつがなんで当たり前のように免許取れると思ってんの?一生チャリ乗ってろ。

hir12171996 公開 2009-2-25 14:49:00

>無免許運転の人は認可校に通ってちゃんと本免までとれることができるのでしょうか?
取れますよ。
免取処分者講習が必要になります。
通常は仮免を取得した後に受講する事になります。
(一部の都道府県では、仮免を取得している事を、取り消し処分者講習の受験資格にしている場合があります。)

>欠格期間中でも、本免は一応拒否処分扱いにはなりますが
>とれるんですよね?
欠格期間中である事が、ばれなければね。
ばれたら、受験できません。
普通は、ばれます。

trh12694945 公開 2009-2-25 06:00:00

誕生日がいつであろうと4月4日までは仮免が取れません。
4月4日までに取り消し処分者講習に行ってそれから仮免を取得して、それから本免を取るという流れになると思います。
一度自動車学校か運転免許試験場で確認した方がいいです。

hir12171996 公開 2009-2-25 03:49:00

その前に取り消し者講習受けないと本免受験出来ないよ?その辺ちゃんと説明聞いた?

kur122218442 公開 2009-2-25 03:03:00

はっきりいって、あんたに車運転する資格ないよ。
社会のルールすら守れてないんだし。
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