どうして物損事故したのに免許更新の時は優良ドライバーなのでしょうか? - 免許
どうして物損事故したのに免許更新の時は優良ドライバーなのでしょうか? 免許証で言う「事故」とは、行政処分点数が付く事故のことを指します。ですから、
・人身事故(人が怪我をして病院に行った事故)
・建造物の損壊を伴う物損事故
は免許証上では「事故」と言い、
・建造物の損壊を伴わない物損事故
は免許証上では「事故」とは言いません。
ですから、建造物の損壊を伴い物損事故(車同士の事故で誰も怪我をしなかった等)であれば無事故継続中となります。 簡単にいうと、法律用語の「事故」は、我々一般の考えるものと意味が違うんです。ちなみに遊びであっても自動車を運転することは法律上「業務上」になります。 車同士の物損事故の場合は、行政処分(違反点数や免停処分など)や刑事処分(主に罰金)を科される事はまずありません。
他人の建造物や公共物を壊した時には事故の付加点数(2点か3点)が科される事は有ります。
車同士の事故だけで済んでいれば違反点数を受けませんから、ゴールド免許の条件を満たせば更新時にはゴールド免許になります。 物損で問われると言えば安全運転義務違反ぐらいですかね。
行政処分に相当しなかったからでしょう。
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