goo121810866 公開 2009-2-8 18:15:00

運転免許停止って、例えば30日が確定したら、免許を預けた日から

運転免許停止って、例えば30日が確定したら、
免許を預けた日から30日ですか?
それとも、講習が終わった日から30日ですか?

kur122218442 公開 2009-2-8 19:20:00

運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)は運転免許を預けた日からです。30日免停の場合は免許証を預けるた直後に講習になるのが一般的で、講習後の試験で優を取ればその日1日の免停で済み、免許証は帰って来ますが、もちろんその日は運転出来ません。講習会場周辺で検問をやっていることがあり、運転が発覚したら免停の原因の点数(30日免停は前歴0の6点~8点)+無免許運転の19点になり、25点~27点になり、免許取り消し、欠格期間2年になります。
60日以上の場合は、短縮されても最低30日の免停になりますので、その日に受けなくてもOKですし、日によっては対象の講習をやっていないこともあります。このばあいは、いったん免許証を預けたのち、停止期間の半分を過ぎないうちの都合のいい日に講習を受けることになります。なお60日以上の免停の場合、講習は2日間です。

a_a111839551 公開 2009-2-8 18:18:00

初回の免停で30日でしたら
講習を受けるように、呼び出しの手紙が来ます。
その日に講習を受ければ、その日一日だけが免停で、
残りの29日は帳消しとなります。
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