運転免許の書き換えは何ヶ月前から大丈夫なのですか? - 海外
運転免許の書き換えは何ヶ月前から大丈夫なのですか?海外在住のため、帰国して書き換えしなくてはなりません。
どの位前からできるのでしょうか?
またもし過ぎてしまった場合は、またゼロから取り直すのでしょうか? 通常の更新手続き期間は誕生日の前後1ヶ月です。
期限切れの後1ヶ月は期限が切れてるので通常の更新ではありません。
期限切れ後の更新は、その理由と期限切れになってからの期間によって更新の手続きが違います。
大まかには以下の2通りがあるようです。細かい違いは、運転免許試験場で聞いてください。
①やむを得ず失効
・海外旅行、災害、入院、安静療養等で更新できなかったとき
・診断書、パスポートなどの有効期限内更新が出来なかった事を証明する書類が必要
・失効から6ヶ月以内なら通常の更新と変わらず(更新講習)、運転経歴も引き継がれ、規準に適していれば優良運転者になります。失効期間6ヶ月以上3年以下でも試験免除になります。
②うっかり失効
・「やむを得ず失効」に当たらないもの
・失効から6ヶ月以内なら適性試験と更新時講習の受講で「新しい免許」が交付されます。
・新しい免許なので初心者で、失効以前に無事故無違反でも優良運転者になりません。 有効期限の2ヶ月前からです。
しかし、海外勤務等やむを得ない場合は、延長してもらえるはずですが。
失効した場合、6ヶ月以内なら適正検査のみで交付してもらえます。
1年以内なら、仮免許からのスタートです。
海外旅行とかの場合はパスポートの提出が条件ですが、失効後3年間は適正検査だけで再交付してもらえるはずですが。 どの位前からできるのでしょうか?
基本は期限(誕生日)の前後一か月ですが海外旅行等やむを得ない場合は特例としてそれ以前から更新出来ます。
またもし過ぎてしまった場合は、またゼロから取り直すのでしょうか?
そんなことはありません。普通の更新忘れなら6か月経過までなら講習を受けるだけで再取得出来ますが、海外旅行等の場合は1年経過までは、講習のみによる再取得が認められています。
手続きについては、免許センターのホームページ等で確かめてください。運転免許再取得でGoogle検索すると色々出てきます。 期限切れの前後1ヶ月間。 1か月前からです。誕生日の一か月前になると手紙が来て知らせてくれます。
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