中型免許のこと、改正前に普通一種自動車の免許持っている人は、免許の改正後は、
中型免許のこと、改正前に普通一種自動車の免許持っている人は、免許の改正後は、どうなるのですか?自動的に中型免許になりますか?普通一種のままですか?教えてください 改正前
普通・・・定員11人未満、総重量8t未満
大型・・・それ以上
改正後
普通・・・定員11人未満、総重量5t未満
中型・・・定員30人未満、総重量11t未満
大型・・・それ以上
改正前に取得した普通免許ではいちおう種別は中型免許になりますが、従来どおりの定員11人未満・総重量8t未満の車しか運転できません。免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれます。
改正後の中型車全てを運転するためには新たに中型免許を取る必要はなく「中型車限定解除試験」を受けて合格する必要があります。普通自動車MT免許所持者なら公認自動車学校なら実地教習5時限、9万円程度で限定解除できます。 中型免許となりますが、以下の限定条件が付きます。
車両総重量が8,000kg未満のもの
最大積載量が5,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
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