普通免許の仮免許書を持って車を運転する場合、普通に1人で運転していたら違反に
普通免許の仮免許書を持って車を運転する場合、普通に1人で運転していたら違反になりますでしょうか?補足仮免許書で運転する条件を教えていただけないでしょうか? 隣に
普通か大型の二種免許持った人
普通や大型免許経験3年以上の人、
普通自動車の教習指導員の資格を持った人
のいずれかを乗せて、車の前後に仮免許練習中のプレートをちゃんと見えるように掲示して運転しなければなりません。
プレートにサイズの規定があります。
仮免許で公道を一人で運転する事は出来ません。 無免許運転です。
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普通免許を取得後3年以上の経験を持った人、もしくは二種免許を持った人が同乗の上、車の前後に「仮免許練習中」という張り紙をして走る事。
教習所で教習中なら自主練習はやめておいた方がいいです。
飛び込みなら余りにリサーチ不足です。
どちらにせよ、練習中事故したらどうするの?保険下りないよ?辞めておいた方がいいです。 どうぞ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%85%8D%E8%A8%B1 同乗させずに運転した場合
「仮免許運転違反」となり12点引かれます。
これは一発取り消しです。
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