国際免許について - 日本において取り消し経歴がある日本国籍を
国際免許について日本において取り消し経歴がある日本国籍を有するものが
他国の国際免許で日本国内を運転することに問題はないのでしょうか 問題ありません。欠格期間が満了後ならば「国際免許」で運転可能です。
①入国から1年・発給から1年の双方を満たす間のみ
国際免許有効期限は発給から1年間です。
②取消処分者講習は必要ない
日本の免許取得時に必要になります。
③他国の国内免許取得が不可欠
その基本免許に対し国際免許が発給される訳ですから。
④3カ月滞在が必要
日本人(住民基本台帳に記載されている人)は、出国から3か月以上の滞在記録がなければ、入国しても「上陸」とはならず、その国際免許は無効です。(道路交通法107条)
この3カ月間は、当該国際免許発給国に限定していないのですが、とにかく一か国に3か月以上いなければなりません。
仮に、滞在僅少でも免許を受けることができる国があっても、日本に戻るまでどこかで3ヶ月を稼がなければならないのです。
⑤その国際免許はジュネーブ条約批准国に限る
この条約の国際免許のみが本邦で有効とされています。
参考①
ジュネーブ条約の国際免許でなくても
フランス・ドイツ・スイス・ベルギー・台湾・イタリア
の国内免許であれば、入国後1年間は国内で運転できます。ただし、日本語の翻訳文が必要。
外国免許として法が認めていますが、日本人には④の3か月条項が適用されます。
参考②
欠格期間中はいかなる免許でも運転は不可能です。
また、点数制度の適用を受けていますので行政処分(運転禁止)もあります。 真偽はわかりませんが国内で一度でも運転免許を取得すると他国で国際免許の取得は出来ないと聞いたことがあります。
というのは他国で取得した国際免許では点数制度ではなく反則金のみだからだそうです。この事を知って国際免許をとりたくて調べたことがあります。
もうかなり前の話ですので今はどうなのか、また当時調べたことが本当なのかさっぱりわかりません。 運転免許の取り消し、拒否の経歴があっても欠格期間が満了していれば運転出来ますが、欠格期間中の方や運転免許証の効力の停止及び保留の処分を受けている方はその期間運転出来ません。(道路交通法107条の2、同法88条第1項第2号から第4号)
これは、運転免許取り消し、拒否、効力の停止、保留の行政処分は危険な運転者を道路交通の場から排除するために行われているのだから、たとえ外国の国際免許と雖も運転を認めることはこの趣旨に反するので運転を認めないことになっており、運転した場合は無免許運転で処罰されます。 日本国籍の人が、他国の国際免許が取れるのかって問題ですが・・・・・??
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