運転免許証の書き換えなのですが現在、病気治療で入院中です。更新期限
運転免許証の書き換えなのですが現在、病気治療で入院中です。更新期限までに退院できそうもありません。この場合、どうなってしまうのでしょうか?。アドバイスをお願いします。 ①更新期限を過ぎた場合、いかなる事由でも期間後の「更新」手続きはできません。
②再び免許を取得するには、新たに「受験」する必要があります。
③ただし、失効して6月以内であれば「失効申請」をすることにより、試験の一部免除規定(学科・実技免除)が適用され、「適性検査」のみで取得できます。
失効後、6月以内は無条件で受付けますから「証明類」の添付は不要です。
④失効申請は「受験」ですから、免許の種類ごとに受験料がかかりますので、更新手続きより余分に手数料がかかります。
また更新には必要のなかった「本籍記載の住民票」も必要です。
(受験扱いだからです)
⑤仮に失効後6月を過ぎてしまった場合…ただし3年以内に限る
特定の事由(今回の入院中等)である事が証明できる書類(診断書・入院証明)が必要になります。
しかし、事由が止んで1か月以内に申請する必要があります。
以上の項目を満たせば、6月以内の申請と同様の条件で免許が取得できます。
⑦3年以上経過したら事由に係わらず救済措置はありません。 現在、私の父も同じ状態です。
一時失効という形になりますが、
更新期限から半年以内でしたら入院の証明は要りません。
退院後に
*運転免許証
*更新通知の葉書
*住民票1通(本籍記載のもの)
上記を持って免許センター等で更新して下さい。
但し、更新手数料が通常更新より若干多めに掛かります。
更新期限から半年を過ぎた場合は上記に加え、
入院証明が必要になります。
但し、期限は更新期限から1年です。
運転免許センター及び運転研修センターで確認済みです。 医者に入院証明のような物を書いて貰えば良いと思います。
入院はやむを得ない事例に含まれるので、期限が過ぎても普段通り書き換えできます。
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