cos102796881 公開 2009-1-8 07:42:00

運転免許の更新期間中に海外に滞在してその後も1年は帰国できません。更新する

運転免許の更新期間中に海外に滞在して その後も1年は帰国できません。
更新するにはどうしたら いいでしょうか?

大木遥 公開 2009-1-8 11:02:00

海外旅行、病気などの一定の「やむを得ない理由」により、更新することができなかった場合

・免許証の失効日から~6ヶ月以内の場合
継続の免許証として更新できます。
過去の所有暦、違反暦によりブルー、ゴールド免許証となります。

・免許証の失効日から6ヶ月超過~3年以内の場合
「やむを得ない理由」が終了してから(今回の事例だと帰国してから)1ヶ月を経過しない期間であれば、技能試験、学科試験を免除で、新しい免許証を取得できます。

・免許証の失効日から3年超過~の場合
残念ながら失効です。
更に、技能、学科の免除はありません。
但し、平成13年6月20日よりも前から「やむを得ない理由」の状態になっている場合は、旧法令が適用され、技能、学科が免除になります。

>運転免許の更新期間中に海外に滞在して
>その後も1年は帰国できません。
免許証の失効日を向かえ、且つその後1年間帰国できないと言う事なので、
上記の6ヶ月超過~3年以内が該当します。
通常の免許証の更新に必要な物意外には、パスポート(その時、海外に居た事が証明できる物)が必要となります。
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