sek122557527 公開 2009-1-26 14:39:00

①運転免許証をなくした状態で運転しています。②たまたま免許証

①運転免許証をなくした状態で運転しています。②たまたま免許証を持ち歩いてない状態で運転しています。
速度違反をして警察が免許証を要求します。 ①と②はどういうふうにちがうのでしょうか。
補足罰金の場合①②は違う対象になるのでしょうか。

t_w112678425 公開 2009-1-26 15:24:00

両方罰金ではありません。
いちいち軽微な違反で罰金取られたらたまらないぞ!
免許不携帯は切符を切られれば反則金が発生します。
どちらも速度超過の分+3,000円。
点数は速度超過も分だけで加算は無し。
違いは
①は無くしてる。
②は無くしてない。家等にある。
です。
当方捕まるときに免許持っていないこと多いんだけど
違反そのものの反則金を科せられる事はあっても、
不携帯分の反則金を加算されたことはありません。

tor111867532 公開 2009-1-26 18:53:00

警察にとってはどっちも「不携帯」ですよ。貴方だって「あっ、ない!」って演技するでしょ?
ですので「不携帯+速度違反」です。

t_w112678425 公開 2009-1-26 15:05:00

①の場合で、警察に紛失届けを出していると紛失中の証明書が貰えます。
ただし、免許証の代わりではありません。
自分はバイクに乗っているときに高速道上でサイフごとなくし、料金所横にある警察署で発行してもらいました。
高速道路の出口ということもあり、取りあえず乗って帰ることを黙認してもらいました。
あと、届け出た帰り道ならともかく、届け出た日から数日経っていると証明書があっても不携帯になると思います。

tor111867532 公開 2009-1-26 14:49:00

どちらも免許不携帯の罰則しか有りません。
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