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身体障害者当該運転免許証ってどの部分が違って記載されていますか?もしも2010年8月22日まで運転が不可能の状態だとしても不名誉なので運転免許は要りません。 一般の免許証とまったく同じで、免許の条件等の欄に障害の状況に応じた条件が記載されるだけです。5年間無事故無違反ならゴールド免許にもなります。
道路交通法第91条、第93条、道路交通法施行規則第19条及び別表第二に規定してあり、障害に関するものの略称は、補聴器、特定後写鏡、義手、義足があります。「補助手段を講じた自動車に限る」とか、最大積載量や車両総重量に制限がつくことがあります。 日 本 語 で お k 。
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