運転免許証が「普通」から「中型」になった - 免許の条件等のと
運転免許証が「普通」から「中型」になった免許の条件等のところが空欄だったのに
中型車は中型車(8t)に限ると記載されてます。
この記載を消すにはどうすればいいですか。補足大型と普通を持っていた人の更新後の免許にも
中型車は中型車(8t)に限ると書いてあるんですが・・・。
なぜでしょうか? 中型限定解除という試験をうけると、記載は消えます
大型を持っていた人が、大型を返上した場合、新規制の普通免許
と区別するために、あえて残して書いてあるそうです
免許センターのおばちゃんに聞いたのでまちがいないです 限定解除などは他の方と同様なので省略します。
それ以外に、道路交通法施行令による運転免許証の一部返納で消すこともできます。
条件付きとはいえ「中型免許」なので、「普通免許」はそれの下位免許となります。上位免許を返納して、下位免許を受けるという制度を使用すれば法律上は可能です。ただし、普通免許を取得している人が視力が悪くなって、普通免許の条件を満たさなくなったので変わりに「小特」「原付」を受けると言う時などに使うので、実際にやると何か言われるかもしれません。
詳しくは、こちらの第39条の2の2,2の3をご覧ください。
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM 貴方の場合は中型限定解除を受ければその条件は消えますが、その代わり視力検査が厳しくなり、検査項目に「深視力」という厄介なものが増えます。
http://www5.ctktv.ne.jp/~stone-i/src/drivinglisence/shinshiryoku/shinshiryoku.htm
ですので、貴方はそのまま条件付きの方が楽だと思います。
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大型を視力などの問題で失効した時に、普通に格下げとなる訳ですが、以前持っていた普通は旧普通免許なんで、8tまで運転出来るようにと付けられた条件です。現行の普通車は5tまでですので。
それを既得権と言います。 免許の企画が変わったのですから、それを消すのは大型を取らない限りは消えないのではないかと。 失効して新しく普通免許を取り直すか中型か大型以上の免許を取れば消えますよ。(ただし深視力などの理由で普通免許に戻したい時には8tでなく5tまでになってしまいます。)
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