過去、無免許運転で捕まり再度、無免許運転で捕まってしまいました。(二回目
過去、無免許運転で捕まり再度、無免許運転で捕まってしまいました。(二回目です)これから裁判になるのですがどのような処罰になるのでしょうか?
教えてください。
過去、無免許運転で物損事故を起こし裁判となり執行猶予3年免許の欠格期間1年でした。
その後、免許を取得したのですが、違反を繰り返し初心者講習の通知が来ていましたが受講せず免許執行となりました。
再度、無免許の状態で検問で捕まり裁判をします。
どのような処罰になるのでしょうか?
執行猶予は平成20年12月までだったのですが捕まったのは平成20年10月です。
執行猶予期間中の出来事です。
何か分かる方教えてください。 執行期間中のことなので、次は実刑です。執行期間分を足した今回の裁判結果があなたの懲役(もしくわ禁固)の日数です。これを機に刑務所できちんと反省してください。 もともと取る資格のない人です。 行政処分について
無免許前歴3年以内に再犯なので無免許運転だけで19点、他の違反繰り返しがあるので29点までとしても欠格期間は4年です。
裁判について
あくまでも道交法で裁かれます。
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
無免許運転にかされる法律上の量刑です。
執行猶予中の場合、執行猶予の分の刑も加算しての量刑判決になります。
実刑になる可能性も充分あると思いますが、判決に予想をするのは危険ですので
こういう場所で無責任に述べることは出来ません。
裁判でどうなるかは全く確定要件はありません。
執行猶予中再犯、講習にも出頭しない・・・裁判官の心象にはマイナス要素しかないことは確実ですが。 釣られてみるが、大した事ないよ。市原刑務所で五年未満かな。
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