今日、免許の持ってない友達に原付きを貸しました。そして、警察に見つかっ
今日、免許の持ってない友達に原付きを貸しました。そして、警察に見つかってしまいました。この場合、貸した僕にも処分がありますか?よろしくお願いします。 道路交通法第103条第1項第6号に言う「重大違反唆(そそのか)し等」に該当し、免許取り消しになります。この処分は点数制度によるものではなく、行為の危険性により行われます。無免許運転は基礎点数19点の違反ですので、道路交通法施行令38条6項4号の規定により、運転免許の取り消し処分が執行された日から欠格期間1年となります。
道路交通法第103条第1項第6号(免許の取消し、停止等)には「重大違反唆し等をしたとき。」としか規定されていませんが、重大違反唆し等の内容は同法第90条第1項第5号(免許の拒否等)に
自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
その政令とは道路交通法施行令第33条の2第1項第4号ですので後はご自分で調べてください。
つまり、重大違反唆し等は、免許を取得する前にしていれば免許の拒否理由であり、免許を取得した後にしたり、免許取得前にしていたことが取得後に発覚すれば免許の取り消し理由でもあります。 無免許運転幇助ですね。実際問われれば貴方も免許取り消しになると思います。実例もたくさんありますし。 無免許と知りながら貸せば、「無免許運転幇助」で罪に十分問われますよ。
あなたの免許証も、なくなる可能性大ですね。 確か免許が無いことを知っていて貸した場合、処分の対象になるはずです。
でも実際に処分を受けるかどうかは分かりません。
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