中型自動車の運転免許の規定について。 - 僕は将来、中型自動車の免許取
中型自動車の運転免許の規定について。僕は将来、中型自動車の免許取得を目指しているのですが、以下の規定について教えて下さい。
学科教本では
車両総重量 5000kg~11000kg未満
最大積載量 3000kg~6500kg未満
乗車定員 11人~29人以下
の3項目の中からいずれかに該当する自動車と載っています。
・最大積載量が6tを上回る増トン車などで、車両総重量の方が11000kgを超えてしまうのもありますけれど
使用可能なんでしょうか?
余談になりますが、(H19年6月)改正以後の普通免許については、
車両総重量 5000kg未満
最大積載量 3000kg未満
乗車定員 10人以下
のすべての該当する自動車ですから、御覧のとおり間違いなく普通車専門とでも言えることでしょう・・・
質問お待ちしております。
ちなみに運送業等への就職はまだ考えておりません はい。その場合は中型免許では運転出来ません。大型免許が必要になります。 現役指導員です。
現状で中型免許を取得される方は、大半が「マイクロバスの運転」が必要に
なったとの理由でお見えになります。(29人以下の乗用自動車)
しかし、将来的に大型車を乗るのであれば、大型免許が有利です。
ただ、車がかなり大きいので出来れば中型トラック等で運転経験を積まれて
自動車学校へ入校されるのが、取得にはプラスだと思います。
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