h5s122755777 公開 2008-12-30 01:52:00

原付を無免許で乗っていて一度捕まったのですが普通免許の取得にも一

原付を無免許で乗っていて一度捕まったのですが普通免許の取得にも一年ズレが出てくるんでしょうかぁ?
分かりにくい質問で申し訳なぃです。
宜しくお願いします。
補足16歳で捕まり17歳で原付免許取得している自分ゎ19歳にならないと普通免許の取得が出来ないのでしょうかぁ?

aan122476042 公開 2008-12-30 01:58:00

どの運転免許にも失格期間が適用されますので、ズレはでますよ。

aan122476042 公開 2008-12-30 11:48:00

18歳で取れます。
無免許で運転し、行政処分(裁判所での処分ではありません。)が下ってから1年間免許証が取れないと言うだけです。
17歳で原付免許証を取得しているなら、この行政処分はその時点で終了している事になります。
ですから、何の制限も無く、他の人と同じように18歳で免許証を取得できます。

蛇足ですが、
自動車の免許証を最短で取得したい場合、
17歳のうちに、仮免取得の直前まで進みます。(半月ぐらいで行けます)
(仮免は18歳にならないと取得できません。)
18歳の誕生日と同時に仮免を取得し、路上教習へと進みます。

aan122476042 公開 2008-12-30 04:57:00

初犯なら家庭裁判所で判決が下りた日から1年間は免許取得ができないはずです。
ただ17歳で免許を取ったのであれば、18歳の誕生日1ヵ月前から入校できると思います。
一度、警察と自動車学校に聞きに行くのが正確だと思いますよ。
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