普通二輪免許を持っていれば、なにかしらの限定解除をすると、原付を30km
普通二輪免許を持っていれば、なにかしらの限定解除をすると、原付を30km/h以上で運転出来るようになると聞きました。どうすれば出来るのか、知っていたら教えて下さい。 第一種原動機付自転車(50cc以下)を第二種原動機付自転車(50cc~125cc以下)として登録すれば、法定速度は60キロ、2段階右折は不要、シートやステップ、つかむところなど乗車装置を備えれば2人のりだって出来るようになります。
50cc以下の原付に乗るには、自動二輪免許小型限定が必要になってくるんですが、普通二輪免許があれば問題はありません。
50cc以下の白ナンバーの原付ではいくら免許があっても最高速度は30km/hです。 例え大型二輪を取得していても、原付では30km/hを超過することはできません。
普通二輪車なら60km/hでも大丈夫ですが。 原付一種での登録を廃車にして、原付二種であらたに登録すれば
50km/hまでの走行が可。
二段階右折不要。
税金が高くなります。
普通二輪免許(小型限定で可)
外観で、原付二種の識別用△マークなど必要。 出来ませんよ・・・・
50cc未満は何をどうしても制限速度30km以上出せません。
50cc以上に排気量を上げて原付二種登録すれば出来るけど、それは原付とは呼ばないし・・・
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