運転免許取消について質問です。運転免許取消の処分が決定してか
運転免許取消について質問です。運転免許取消の処分が決定してから、異議申立てをして処分が軽減されたりする事ってありますか? 異議申し立てすると言うことは裁判になり弁護士に依頼しなければなりませんよ。
そして軽減させるような証拠などを提出しなければなりません。
安易に異議申し立てしたからと言って簡単にはいきませんよ。
それとも軽減させるような証拠があれのであれば裁判を起こすしかないですね。
簡易裁判所に行きませんでしたか?そこで説明があったはずですよ。 行政不服審査法により、処分を知った翌日から起算して60日以内に審査請求をする事ができます。
取消処分の行政庁(処分庁)は公安委員会ですから、文書により公安委員会に申し立てをすることになります。
裁判のような法廷等はなく文書審理ですが、処分庁が「認容」または「一部認容」(裁判でいえば勝訴にあたる)になれば処分が覆ることもあります。
ただし、取消処分を受け不利益が発生した場合にのみ申し立て要件が発生します。
処分を受けない限り異議の申し立ては却下されます。
ページ:
[1]