自動車免許証で普通免許が「中型」になりましたが、本当に8tのト
自動車免許証で普通免許が「中型」になりましたが、本当に8tのトラック TRUCKを運転してもよいのでしょうか? 勘違いしている人が多いですね。前出にもあるとおり「車両総重量(荷を積んで)が8トン未満」であり「空荷で8トンある車を運転できる」ものではありません。
一般的に言う「4トン車」までです。
うちの会社でも勘違いしてる人がいました。 最大積載量は5tだと。
総重量は8t。ですので俗に言う4t車って事になります。 今まで普通免許を持っていたんですよね?
それで、書き換えの時、中型の記載で、条件として「中型車は中型車(8t)に限る」の記載があるということですよね?
今までも、普通免許で最大積載量5t・車両総重量8tの車まで運転できたのです。
ナンバーの大きさが違うので分かると思います。
注:最大積載量が8tではありません。乗車定員は10人以下です。
補足
↓に出てる回答で…。
今(改正後)、免許を取った人は普通免許で
車両総重量が5トン未満で最大積載量が3トン未満の貨物車
車両総重量が5トン未満で乗車定員が10人以下の乗用車
を運転できます。中型の記載はありません。
また、改正後中型を取った人は、
車両総重量が11トン未満で最大積載量が6.5トン未満の貨物車
車両総重量が11トン未満で乗車定員が29人以下の乗用車(バス)
を運転できます。
改正前に免許を取った人は、その取得時の法律が適用されています。
さらに補足
cb_vmax06さんの言う通り、分かってない人多いんですよね。 免許証関連サイトを見ると、こう書いてありますが?
車両総重量が5トン未満で最大積載量が3トン未満の貨物車
車両総重量が5トン未満で乗車定員が10人以下の乗用車 できません。http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/chugata/menkyo.html
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