自動車免許証で、本籍の変更があれば、すぐに届出なくてはいけないでしょ
自動車免許証で、本籍の変更があれば、すぐに届出なくてはいけないでしょうか?それとも次回の更新の時で良いのでしょうか? 警察庁のHP http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/japan.htmによると住所や氏名を変更した場合
氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。
本籍は住所等に該当します。(道路交通法第93条第一項より)
ので速やかに届け出てください。
なお届け出の方法は上記HPに記載されています。 本籍以外にも現住所も載ってますよね。
自動車運転免許証は身分証明書としての効力があります。例えば、銀行やゆうちょ銀行なんかで通帳作る時に身分証必要ですよね。クレジットカード作る時や携帯買うときにも。
その時に窓口で指摘されることあるかもしれないですね。「もしかして、振り込め詐欺を??」なんて思われたくないなら、しっかり届け出てください。
これはあくまでも例えばの話です。 そのつど届け出る必要があります。
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