utu102876085 公開 2009-2-21 04:50:00

自分は原付の免許を持っているのですが昨日、原付で違反をしてしまい累計点数

自分は原付の免許を持っているのですが昨日、原付で違反をしてしまい累計点数が6点以上になってしまったぽいので免停の通知書がくると思うのですが、
近いうちに試験場に普通四輪車の試験を受けに行こうと思っていたのですが、取りに行っても問題はないのでしょうか?
普通四輪を会得してから免停通知書がきたら違反者講習にいけば問題はないのでしょうか?

深野晴美 公開 2009-2-21 21:24:00

「問題あり」です。
受けている免許が行政処分の基準に合致していた場合、別種の免許に合格しても交付されません。
単に交付されないだけでなく、現行の原付免許が「停止処分」に、新規に合格した普通免許が「併記保留処分」になり、合格と同時に処分になってしまいます。
これは道路交通法施行令33条の2により決まっている事です。
免許停止の通知書が来ている・いない、は全く別問題で、点数が基準になっていれば自動的に処分になります。
これを承知なら処分前に受験してもOKですが、できれば処分後に併記された方が良いと考えます。
(ただし、6点ピッタシの違反者講習でしたら講習前に併記することに何ら問題なはありません)
参考
行政処分(免許停止)に伴う期間短縮の講習は停止処分者講習といいます。
違反者講習(法102条)とはボランティア活動等をするもので、免許停止にならない制度です。
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