AT限定普通自動車免許を規定改訂前(2年前)に取得しています。
AT限定普通自動車免許を規定改訂前(2年前)に取得しています。これから仕事で4tダンプ等を乗るために、限定解除をしに行こうと思っていますが、
今は規定改訂後ですので、限定解除しても、やはり中型免許が必要なのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします 改定前に免許を取得されているのであれば、現在お持ちの免許は「中型免許(8t・AT限定)」ということで、中型免許は持っていることになります。
ですが限定解除しようとすると、やっぱり今の中型ということになりますかねぇ。
教習所によっては、8t限定のAT限定解除をやっている教習所もあるようですので、近場の教習所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
数は少ないようですが…。
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