免停時、免許証は最大でどれくらいの期間まで返納せずにいられる
免停時、免許証は最大でどれくらいの期間まで返納せずにいられるのでしょうか?スピード違反で免停になり、ハガキが自宅に届き、出頭命令が出たのですが
仕事の都合で出頭できませんでした。
期間は90日の免停です 最大でも次回の更新までです。行政処分の対象になったにもかかわらす処分を受けていない場合は未処分として登録され、1年間無事故無違反であっても0に戻ることはありませんし、結局更新の際に未処分であることがばれて免許証を渡されずにその場で処分を受けることになります。もちろんその間の点数はどんどん累積され、最初は停止だったのがそのときは取り消しの基準に達していたなんてこともありえます。
更新より前に検問の際に照会をかけて未処分であることがわかると、警察官は処分を受けるために出頭するよう命ずることが出来ます。その際に免許証の提出を求めることが出来、保管証を発行することになっています(道路交通法第104条の3第2項、第3項参照)
いずれにしても、処分の通知を受けたら、さっさと処分を受けるのが一番です。遅れると前歴や累積点数が0になるのも遅くなり、それまでに違反や事故があると点数が更に累積されます。都合が悪くて出頭出来ない場合、申し出れば変更してもらえます。 出頭日は指定されていますか?期日が過ぎると、減刑はないでしょう。また、出頭しないとその分、刑の執行も遅くなります。新たな違反をすると加算されますよ。
出頭を遅らせてもいいことはありません。 もう免停に入っているのでは?早く出頭しないと短縮講習も受けられませんし、その間は無免許扱いです。万が一運転して捕まったら、それこそ取り返しが付きません。仕事を言い訳にせず、さっさとやる事をやってしまいましょう。みんなそうやってるんです。
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