海外で生活する場合の自動車免許の更新について質問!! - 来月下旬が誕生日
海外で生活する場合の自動車免許の更新について質問!!来月下旬が誕生日で免許の更新をしなければなりません。
しかし、来月頭に海外に行くことになっています。
誕生日1ヶ月前になったけど、まだお知らせが届いてないのですが、
行っても更新できるのでしょうか?
そして、交付までにどのくらいかかるのでしょうか?
郵送もできると聞いたのですが、家族が取りに行くことも可能ですか?
その際、証明書や依頼文書みたいなものもいるのでしょうか?
そして、海外に住んでからの更新はどうしたらいいのですか?
やはり、3年ごとに帰ってこなければならないのでしょうか? 免許の更新は
①更新連絡書(更新のお知らせ)がなくても手続き可能です。
②誕生日の前月応当日から受付できます。
③更新期間中に渡航予定がある場合は、前もって更新ができます。
(これを期間前更新といいます)
④受付から交付まで概ね2時間30分です。
(この間に講習を受ける)
⑤講習終了後に郵送手続きを済ませれば、免許の交付まで待つ必要はありません。
⑥違反運転者・初回更新者は午後2時まで、一般運転者は午後3時まで、優良運転者は午後4時まで
が基本的な受付締切り時間です。(東京)
⑦海外渡航中の更新はできません。
(本人が帰国しなければならない、代理更新は不可)
⑧渡航中に失効した場合の手続きについて
その1・失効が6月未満のケース
本籍記載の住民票を用意して、失効申請をします。
その2・失効が6月以上3年未満のケース
上記に加え、渡航証明等を持参し、帰国後一か月以内に申請して下さい。
その3・失効3年以上経過のケース
失効申請はできません。
取り直しとなりますが、この場合は渡航先の免許を保有しているはずですから、外国免許から国内免許に切り替えて下さい。
国により差異があり、無試験同様の国から学科・実技が必要な国まであります。 誕生日1ヶ月前なら直接免許センターに行っても大丈夫です
更新は即日です 午後の遅い時間に行くと即日受け取りができない場合もあります
更新は郵送では出来ません 更新手続きを行なって必要な講習を受けたならば受け取りは郵送でもできます(その時は手数料加算)
当然、海外からの更新は出来ません
長期海外滞在で運転する場合およびいずれ日本に戻ってきた時に免許を維持するつもりであれば、現地にいる間は現地の免許に書き換えて、日本に戻ってきてから再度日本の免許に書き換える必要があります
ページ:
[1]