nya102533496 公開 2008-11-17 17:09:00

免許や仮免許がない場合でも、私有地であれば運転可能だとか言い

免許や仮免許がない場合でも、私有地であれば運転可能だとか言いますよね。
そこで質問なんですが、私有地っていうのは自分の土地ということでしょうか?

仮免許をもらう前に、広い空き地とかで隣にお父さんとか乗っけて練習したって知り合いが言ってたんですけど、これってダメじゃないんですかね?
つまり聞きたいのは↑の空き地っていうのは自分の土地じゃないから、違法なんじゃないかなっと…
どうなんでしょうか?

ven12266554 公開 2008-11-17 21:46:00

残念ながら、その土地が誰の所有物であるかは、今回は関係ありません。
「公道扱い」になるか、否かが問題となります。

例えば、その広い空き地が、他の一般人が自由に入れない場所であれば、道路交通法の適用を受けません。
もちろん、他の一般人が自由に入れない場所だけど、自分は問題なく入れる場所で無いと「不法侵入」となり、別の法律の取締りを受けます。

逆に、自分の土地であっても、他の一般人が自由に入れる場所だと「公道扱い」となり、道路交通法の適用を受けます。
例えば、スーパーの駐車場とかだと、無免許運転になります。

私有地であり、公道扱いになる土地というものは、結構存在します。

hap11641050 公開 2008-11-17 19:55:00

しっかりと柵等で隔離した空き地などであれば無免許OKです。容易に他人が入れない構造でなければ駄目ですので、スーパーの駐車場などの不特定多数の出入する場所は公道とみなされ無免許が適用されます。
他人の土地に許可無く入れば不法侵入となりますので気を付けましょう。
河川敷も駄目ですよ。
でも見つからなければOKな所も有りますね。

lic102581266 公開 2008-11-17 17:17:00

自分の土地じゃなくても良いですよ。
もちろんちゃんと許可を得られておけば。
例:
自動車教習所・・・もちろん無免許の人が練習のために走り回っています。
空き地1、・・・河川敷など自動車練習用に解放しているところは結構あります。
空き地2、・・・オフロードレースなどは子供でもバイクで練習しています。
空き地3、・・・サーキット その施設のルールが優先されます。
空き地4、・・・大きな工場の構内
道路交通法とは関係の無い施設です。 現実的には1、2が多いと思います。
ちなみに私は田舎なので河川敷で練習して免許試験場で試験を受けました。

mof102424345 公開 2008-11-17 17:16:00

私有地でもいわゆる道路ではダメです。 一般に人が通行に入れたり、車が往来できる私有地は道路と見做されます。 空き地で一般の人や車が通行しなければOKです。 教習所の練習道路は一般の交通がないからOK。 大きなショッピングセンターの私有地でも一般のお客が駐車に入れるところはダメです。

mof102424345 公開 2008-11-17 17:17:00

自分の土地でなくてもかまいません。
自分の土地でなければ違法なら
教習所は違法者だらけですよね。
上に挙げたように教習所やサーキットのように
一般の人が容易にアクセスできない隔離された
施設であれば無免許運転には問われません。
逆に自分の土地であっても一般の人が容易に
出入りできるような土地であれば無免許で
検挙される可能性は否定できません。
上記のケースで違法性が問われるとすれば
誰の土地かではなく、一般の人が容易に出入り
できるから道路交通法が適用される。という事でしょうか。
もちろん他の回答にあるように
不法侵入という罪にも当たる可能性がありますね。
どちらの罪が重いのかで、適用される罪が変わる
可能性は有りますけど…

ven12266554 公開 2008-11-17 17:15:00

もちろん許可なく入ったら不法侵入です・・・・・・。
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