免許紛失について。私の友人が運転免許を紛失してしまったのですが、
免許紛失について。私の友人が運転免許を紛失してしまったのですが、再発行がめんどくさいと言って免許が無い状態で運転し続けています...。
何度も説得をしてるのですが、全く聞いてくれません(:_;)
この場合は無免許運転になってしまうのですか?? 無免許ではありません。
免許不携帯で罰金6000円です。
ただ、次の更新時の手続きは面倒です。 免許不携帯ですね。違反点数を引かれるでしょう。
そのまま放って置くと、免許の更新の時に、めちゃくちゃ警察に怒られると思いますし、時間がかかると思いますよ。 無免許運転にはなりませんが、免許証不携帯で処分の対象になります。
詳細を下記します。
免許証を紛失したら?
すぐに再交付の手続きをする。
写真と印鑑を用意すれば、簡単な事務手続きで済む。
免許証を紛失したまま、クルマを運転することは無免許運転とはなりません。なぜなら、免許というのはその人に与えられた資格であり、免許証はあくまでそれを証明するものに過ぎないからです。
しかし、免許証はクルマを運転するときには必ず携帯することが義務付けられています。免許証を持たずに運転していて、警察官に免許証の提示を求められた場合、免許証不携帯という道交法違反で検挙されることになります。これは反則金こそ課せられないものの、点数は1点累積されることになります。
ただし、免許を取得している者でも、免許停止処分を受けている場合や免許の有効期限が切れている場合には、無免許運転となります。
運転免許証を紛失したら、速やかに再交付の手続きを取ることです。再交付は、管轄の試験場や定められた警察署で行ないます。写真と印鑑さえあれば、即日再交付してくれるはずです。講習なども受ける必要はなく、事務手続きだけで済むのです。
なお、紛失した免許証を悪用されないよう、念のため所轄の警察署に紛失届けを出しておくことをオススメします。もうすぐ書き換えだからと、免許証不携帯のままで運転するのはやめましょう。しばらく運転しないからと、そのままにしておくのも良くありません。
どのみち書き換えには旧免許証が必要なので、再発行してもらってから、書き換えることになるのです。それに免許証不携帯やシートベルト非装着などで交通違反となるのは、実にバカバカしいことです。
運転免許証は運転時は必ず携帯するだけでなく、身分証明書にもなるものですから、大事に取り扱って紛失しないようにしましょう 無免許運転ではありませんが、
道路交通法第九十五条の(免許証の携帯及び提示義務)に違反する行為です。
減点されませんが、3000円の反則金を取られます。 免許不携帯になるのでは?
結局そのまま免許更新の時もほっておいたら免許が失効して無免許になると思うのですが。 失効しておればそうだ!
ケ-サツに密告だ!!!
そいつや被害者の事考えろっ!!!
保険は出んぞう~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
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