免許停止期間について - 60日の免許停止を受けて先月11月12日
免許停止期間について60日の免許停止を受けて
先月11月12日に講習へ行ってきました。
それで30日に短縮になったのですが
今日(12月12日)から運転できるのでしょうか?補足実は子供が免停になっており 今日夕方車で出掛けてしまい心配しております。
メールで「1ヶ月たったから免停は終わった」と言っておりました
社会的な常識を平気で破るような出来の悪い子ですので心配になりました。
日数等で判る方いらっしゃいますか? 質問では「処分開始日」が明確でありません。
正式には処分執行日から30日間が免許停止です。
推認ですが、ご子息は免許停止期間が満了したと考えられます。
(従って、12日現在は免許有効中)
仮に免停初日が11月12日とした場合、60日の停止処分が30日に短縮されれば「11月11日」までが処分期間となります。
よって12日は処分が明けたものとなります。
多くの県では中期(60日)以上の停止処分の場合、当日の処分者講習は受講不可能なので、おそらく11月12日以前が処分開始日と思われます。
また停止期間が満了後、免許証の返還を受けていなくても法律上は「不携帯」となり「無免許」にはなりません。 で、免許証は今手元にありますか?
無ければ運転できません。
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