fgb122678501 公開 2008-12-15 00:22:00

免許更新時に違反者講習に〇がついてました。誕生日の一ヶ月後の3日前に最寄

免許更新時に違反者講習に〇がついてました。誕生日の一ヶ月後の3日前に最寄の警察署へ更新に行こうと思ってます。
ハガキをよく見たら違反者講習は後日指定日となっています。最寄警察署では受付のみとなっていました。その間免許はどうなってしまうのでしょうか?また誕生日の一ヶ月過ぎたあとに運転出来るのでしょうか?ちなみに今までゴールドでしたが半年前に人身事故をやりました。補足車がないと買い物も仕事もいけない土地なんで困ります。教えて下さい。

aff122167585 公開 2008-12-15 03:11:00

警察で受付を済ますと、仮の講習の日が決まります。免許の期限が過ぎた後も運転できるように、受付をした時に免許証に、この日まで運転できると、わかるように日付入りのハンコを押してくれます。受付をした日から2ヶ月ぐらい先の日付入りのハンコだったと思います。簡単に言えば更新期間内に警察に行き、受付に行った日から二ヶ月以内ぐらいに講習を受ければOK。新しい免許証も違反者講習を受けた日に今持ってる免許証と交換で貰えます。ちなみに講習は毎週1、2回はしてます。免許証のハンコの日付期限内のいける日に行けばOKです
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