vip112317380 公開 2008-12-21 06:26:00

免許取り消し処分の意見の聴取通知が届きましたが仕事でなかなか行

免許取り消し処分の意見の聴取通知が届きましたが仕事でなかなか行くことが出来ず12月5日に免許証の有効期限が切れて失効してしまいました。
過去5年以内に二輪免許取り消し処分を受けているので今回処分を受けたら3年の欠格期間になるのですが期間切れで免許証が失効してしまっている為この場合欠格期間は無いのでしょうか?また3ヶ月は取り消し処分対象者の情報が残ると聞きましたが3ヶ月以上経ったら再取得は可能なのでしょうか?当方愛知県なのですが同じような経験をした方や詳しい方いましたらどうか回答を宜しくお願い致します。

三津屋叶子 公開 2008-12-21 10:11:00

失効による累積点数等の変動はありません。
よって、あなたは失効日から3年間は免許が取れません。
(合格しても拒否されます)
取消処分の該当のまま免許を失効させた場合、起算日(今回のケースは失効日)から3年経過後に(その間に無免許等がなければ)点数は前歴に変わります。[道路交通法施行令33条の2]
前歴変化前は取消処分の点数が維持されているので、再取得時に拒否(合格した免許を与えない処分)されることになります。
つまり、取消点数を持ったまま合格した状態になるのです。
(欠格相当期間は免許が取れないと理解して下さい)
しかし、処分は受けていないので3年後(取消点数が前歴になった後)に再取得する時は「取消処分者講習」を必要としませんし「取消歴等保有者」に該当していないので2年加重もありません。

データは3か月間残る…この情報の出所はどこですか、全く根拠の無いことです。
ページ: [1]
全文を見る: 免許取り消し処分の意見の聴取通知が届きましたが仕事でなかなか行