aug102127592 公開 2008-11-13 16:36:00

無免許聴取通知書先月、原付で無免許運転を起こして赤切符になってしまいました。そ

無免許 聴取通知書

先月、原付で無免許運転を起こして赤切符になってしまいました。それから数日、聴取通知書が届きました。

取り消しは免れられないでしょうが、出席しないとこれ以上悪くなるのでしょうか?ちなみに取消歴は無いです。

geh121794902 公開 2008-11-14 08:33:00

無免許運転と言う事で、行政処分点数が19点
免許が有ろうと無かろうと、1年間の欠格期間が発生します。
ここで、少し勘違いをしているようですが、
「意見の聴取」とは、救済処置の一つです。
免停90日以上の行政処分は、一方的に処分する事ができず、法律により違反者の言い訳を聞く場を設ける必要があります。
違反者の言い訳を聞き、その内容に妥当性があれば、処分が軽減されます。
つまり、「意見の聴取」に出席し、言い訳を言うのは、あなたの権利です。
ですから、救済処置を受ける権利を、あなたが蹴るのであれば、救済を受けれる権利を失うだけで、これ以上悪くなる事はありません。

ven12266554 公開 2008-11-14 23:10:00

確認します。原付の無免許とは「運転免許停止処分中の無免許」でしょう。
あなたは免許を受けている人なので「意見の聴取」があると理解して良いですね。
残念ながら、このケースは意見の聴取の出席・欠席に係わらず「取消処分」になります…間違いなく。
理由は簡単です、軽減措置対象外の重大違反だからです。
ただし点数制度の基準に従った処分しかできないので、欠席でも加重の処分はありません。

fd3112586430 公開 2008-11-13 23:22:00

無免許なんですよね?無免許なのに「取り消し」なんてなりませんよ。
聴取は出席した方がいいけど、出たくなければ出なければいいと思いますが。ただ、裁判や免許センターへは出頭して下さい。裁判で罰金払わないと逮捕されるし、免許センター行かないと欠格期間がいつまで経っても始まらないので免許がいつまで経っても取れません。

ven12266554 公開 2008-11-13 20:00:00

無免許なら、取消される免許もないんじゃないですか。

geh121794902 公開 2008-11-13 18:58:00

原付で無免許運転って免許無しだったという事ですよね?
免許持ってて原付が無免許なる免許は小型特殊免許しかないです。
それなら取り消し処分は無いんじゃないかな?欠格期間1年と成人なら罰金。
現状より悪くなる事は無いが行く事で刑が軽くなる可能性はちょっとだけ有ります。期待はしないほうが良いけどね。

ven12266554 公開 2008-11-13 18:05:00

意見の聴取制度は、お住まいの都道府県によって公安委員会の審査が甘いところもあれば
非常に厳しいところもありますので、一概には言えません。
免許が無くなることへの支障や反省の具合などをいろいろ聞かれます。
一人10分ぐらいで終わるでしょう。
交通事故による取消しの場合は、被害者の方に嘆願書を書いてもらって持参するなど
対策はいろいろあるみたいです。
ちなみに欠席しても今現状より悪くなることはありません。
出席する価値は大いにありますので、必ず出席されて下さい。
幸運をお祈り致します。
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