AT限定免許でMTを運転してつかまった場合どんな罰則がありますか? -
AT限定免許でMTを運転してつかまった場合どんな罰則がありますか?実際の例でお願いします。
ちなみに私はAT限定ではありません。 免許証の「条件等」に書かれている「普通車はATに限る」と言う条件に違反しているので、
免許条件違反
行政処分点数:2点
反則金:7000円(普通車)
となります。
AT限定とは言え、普通自動車免許証は持っているので、
普通自動車免許証を持った人が普通自動車を運転した場合は無免許にはなりません。 無免許でも無資格でもないよ。
条件義務違反という奴。「眼鏡要」なのに眼鏡を掛けずに運転したのと一緒です。
違反点数2点かな。 無免許運転でも無資格運転でもありません。
限定付きであっても「普通自動車免許」等その車を運転するのに必要な免許は持っていて、道交法第91条に基づく免許の条件を無視しただけですから、「免許条件違反」で反則点2点・反則金7000円(普通車の場合)です。
(もちろん、例えば自動二輪AT限定だけで普通車を運転すれば無免許ですが)
「無資格運転」は、大型免許やバイクなどで、免許取得から一定年数が経つまで受ける制限に違反した場合に適用されます。こちらは12点でさらに罰金刑(もしくは懲役)というのはいかにもバランスが悪い気がしますが、ずっとそういう制度が続いています。 無免許運転ではなく無資格運転で前歴無しなら12点の違反点数が加算され長期(90日)の免許停止処分のはずです。
前歴によって免許取り消し(欠格)1年もしくは2年ではないでしょうか! 無免許運転で 法にもとずいて 行政処分を
受けます 逆は 問題ありません
だいいいち AT限定免許では 街中を 操作して運転できないと
思います
坂道発進は 出来ませんから ギアーチエンジも 出来ませんし 無免許運転になるはずです。実際に持っていない状態で運転しているのですから・・・実際の例は知りません。
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