mit1159912 公開 2008-12-18 13:48:00

免許証についての質問なのですが最近、法律が改正されて運転免許証に中型?が加わ

免許証についての質問なのですが
最近、法律が改正されて運転免許証に中型?
が加わったと思うのですが平成19年の2月に取得した
場合は以前の免許証になるのでしょうか?
免許証自体には普通としか記載がないのですが・・・。
これは何トンまで乗ることができるのでしょうか?

ret121112751 公開 2008-12-18 15:26:00

貴殿の免許は「普通」としか書いてなくても、
・乗車定員が10人以下
・車両総重量が8t未満
・最大積載量が5t未満
の車両まで運転できる「中型8t限定免許」です(^^)♪
警察官が免許証を見れば、
※平成19年6月1日以前に普通免許を取った
「旧普通(中型8t限定)免許」なのか?
※平成19年6月2日以降に普通免許を取った
「新普通免許」なのか?
を見分けられますから、なんら問題ありません。
いわゆる積載4tロングの巨大トラックを運転していても、
お咎めを受けることはありませんヨ。
ご心配なく(^^)♪
参考:
●旧普通(中型8t限定)免許
・乗車定員が10人以下
・車両総重量が8t未満
・最大積載量が5t未満
●新普通免許
・乗車定員が10人以下
・車両総重量が5t未満
・最大積載量が3t未満

金さん121864610 公開 2008-12-18 14:13:00

平成19年6月1日と2日が旧普通と新普通の分かれ目です。
ですのでそれは旧普通免許です。
次回更新時や免許併記をすると中型自動車(中型車は8tに限る)に書き換わります。
旧普通免許で運転可能なのは
・車両総重量が8トン未満で、最大積載量が5トン未満の貨物車
・車両総重量が8トン未満で、乗車定員が10人以下の乗用車
となります。
いわゆる4tトラックも運転可能です。

ret121112751 公開 2008-12-18 13:52:00

今年の6月に免許を書き換えました。普通の場合そのまま中型に変更となり8トンまで乗れますよ
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