免許停止者処分講習(長期) - 免許停止者処分講習(長期)を受け
免許停止者処分講習(長期)免許停止者処分講習(長期)を受けようと思います。
12月2日に意見の聴取があれ、当日免許を提出してきました。
講習日は当日でも別の日でもよいということだったのでまだ受けていません。
質問は講習を受け短縮となった日数はどこから起算されるのかということです。
私の場合、免許停止は12月2日から始まっていると思いますので、たとえば
講習を受け最大の45日短縮となった場合いつまでが免許停止期間なのでしょうか?
①12月2日から短縮された45日のみ免許停止期間ということなのか
②講習を受けた日から45日間が免許停止期間なのか
どなたか教えてください。
免許センターにも電話したのですが、説明も下手だったと思うのですが・・・言ってることがよくわかりませんでした。 起算は12月2日。
で、90日免停。だから、フルで免停で3月1日迄免停。
そこから45日短縮されて、ですから、ケツから遡った方が分かりやすくない?
結果は同じですが。1月15迄免停。
それ迄に2回講習を受ければ短縮されますが、講習が1月15日以降になった場合、講習終了後に免許をもらえる形になる。
2回目の講習は1月15日に出来れば、講習終了時に免許返してもらえて『24時過ぎまで運転しちゃ駄目』になると思う。が、カレンダーをしっかり数えてみてください。今、ざっと暗算だから、ズレているかも。 ①の免許停止日から45日間であってると思います。
講習を受ければ「長期の人は~日までね」というような説明があると思います。
ちなみに45日目が日曜日とかの場合は直近の営業日に免許証を返してくれたと思いますが、45日を経過するまでは乗っちゃだめです。
免停期間が終わったら免許証を郵送で送ってもらうこともできます。
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